歯科クリニックの確定申告について解説

歯科クリニックの確定申告は個人の所得税の確定申告となります。

そのため、個人事業主の確定申告と同じ方法、期間で確定申告を行うことになります。

歯科クリニックの確定申告の方法について解説していきます。

歯科クリニックの確定申告は個人事業主と同じ

まず歯科クリニックの確定申告は個人事業主と同じであり、11日から1231日までの所得を翌年の216日から315日に申告することになります。

この際に、歯科クリニックでの収入と経費をまとめて事業所得で申告を行います。

しかし、この際に注意するところとして、休日医として自治体の指定された病院に派遣されていく、というような業務に関しては事業所得ではなく給与所得となりますので注意が必要です。

まずは、事業としてどのくらいの所得があるのか、経費があるのかということを明確にしていき、確定申告を行いましょう。

青色申告を活用することができる

歯科クリニックの確定申告は事業所得となるため青色申告を活用することができます。

青色申告を活用することによって、最大65万円の青色申告特別控除を活用することができるようになるほか、配偶者への青色専従者給与、最大3年間の欠損繰り越しなどといった制度を活用することができるようになります。

自宅と歯科クリニックを併設している場合には家事按分に注意

もし自宅と歯科クリニックが併設されている場合には家賃や光熱費などといった経費を家事按分することが必要です。

自宅とクリニックでどのくらいの割合で場所を使っているか、どのくらいの時間を使っているか、という基準も含めて家事按分を行い、すべてを経費にすることのないように注意しましょう。

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井上 恵(いのうえ けい)

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