ビューロ・ネットワーク税理士法人 大阪支店 > 歯科クリニック顧問業務 > 歯科クリニックの税務申告は複雑?納める税金の種類

歯科クリニックの税務申告は複雑?納める税金の種類

歯科クリニックを開業する際には個人事業主として開業を行うことになります。

そのため、歯科クリニックの税務申告は個人の事業所得による所得税と住民税となります。

それでは歯科クリニックの税務申告はどのようにして行われるのでしょうか。

歯科クリニックの税務申告

歯科クリニックの税務申告は事業所得によって行われることになりますので、保険診療等で得られた収入に対して費用を差し引くことで事業所得を算出することになります。

一般的には保険診療等で得られたすべての診療費などを合わせて収入とし、その一方で材料費や家賃、人件費などをすべて経費として計算をしていくことになりますが、以下の2要件に当てはまる歯科クリニックは概算経費として経費を算出することも可能です。

 

・その年の社会保険診療報酬の金額が5,000万円以下の人

・その年の医療機関から生じる事業所得に係る総収入金額の合計額が7,000万円以下の人

 

この場合には、概算経費として以下の計算式を活用することが出来ますので、収入から計算式で算出された経費を差し引くことになります。

 

社会保険診療報酬が2500万円以下の場合 72

社会保険診療報酬が2500万円を超え3000万円以下の場合 70%+50万円

社会保険診療報酬が3000万円を超え4000万円以下の場合 62%+290万円

社会保険診療報酬が4000万円を超え5000万円以下の場合 57%+490万円

歯科クリニックならではの特徴

歯科クリニックで注意しなければならないことは長期間にわたって行われる治療や医療機器の取り扱いです。

長期間にわたって行われる治療、つまり矯正治療などは前もって一括で治療費を受領しているケースも多いですが、この収入は全ての治療が終わった日の収入とする、といったことや医療機器で500万円を超える機材に取得価格の12%の減価償却が条件を満たせば行うことが出来るという制度があります。

これらの特徴は歯科クリニックならではのものも多いですので、専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

歯科クリニック顧問業務に関することはビューロ・ネットワーク税理士法人までお問い合わせください

ビューロ・ネットワーク税理士法人では歯科クリニック顧問業務を行っております。

歯科クリニックの開業、税務申告、資金調達などに関することについてはお気軽に当法人までお問い合わせください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

井上 恵(いのうえ けい)先生の写真

井上 恵(いのうえ けい)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は多くの税務・会計の業務に携わりサポートをしていく中で、歯科クリニック経営のノウハウを学んできました。
クリニックごとの個性や経営スタイルを理解し、各種手続きや数字の管理まで丁寧にサポートいたします。
お困りの際はどうぞお気軽にご相談ください。

所属
    近畿税理士会

事務所概要

Office Overview

名称 ビューロ・ネットワーク税理士法人 大阪支店
資格者氏名 井上 恵(いのうえ けい)
所在地 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル3階
連絡先 TEL: 06-6567-9524
対応時間 平日9:00~18:00(事前予約で時間外対応も可能です)
定休日 土日祝(事前予約で休日対応も可能です)
アクセス 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 2分